裁判員裁判初「区分審理」元プロボクサーに懲役6年6月(産経新聞)

 裁判員裁判対象の強盗致傷と対象外の窃盗や恐喝など計8つの罪で起訴された元プロボクサー、トーレス・マルティネス・健文被告(22)の裁判員裁判の判決公判が26日、大阪地裁で開かれた。和田真裁判長は「悪質だが、再犯の恐れが必ずしも大きいとはいえない。更生のためにはボクサーとして再起の機会を与えるのが重要」として懲役6年6月(求刑懲役12年)を言い渡した。

 対象外の事件を分離し、先行して有罪か無罪かだけを決めた上で、最後に裁判員が対象事件の事実認定と量刑を決める「区分審理」が導入された全国初の裁判。対象外の7つの罪については2月に裁判官だけの審理が行われ、有罪判決が言い渡されている。

 検察側は、対象外事件の審理に出廷して被告への処罰感情を述べた被害者の肉声を、裁判員裁判の法廷で再生。裁判員が被害者の感情を理解した上で量刑を判断できるよう、立証に工夫を凝らした。一方、弁護側は「数人の被害者とは示談が成立している」として情状酌量を訴えていた。

 判決によると、トーレス被告は平成21年5月、大阪市天王寺区でタクシーの運転手を殴ってけがをさせた上、現金1万7千円を強奪。同年3〜5月、大阪市内などでコンビニ強盗やひったくりを繰り返したほか、逮捕直前に覚醒(かくせい)剤を使用した。

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